建設廃棄物の増加と「建設リサイクル法」

かつて、2000年代には、環境省によると、建設工事において発生する建設廃棄物の量は
産業廃棄物として排出・最終処分される量全体の約2割を占めていたそうです。


また、残念なことですが、不全法投棄料のうち建設廃棄物は約6割を占めていたとされ
廃棄物の再資源化を促進する目的で「建設リサイクル法」が制定されました。

この法律では、分別解体、再資源化の実施義務対象工事が指定されています。
それとともに、環境省では、コンクリート(プレキャスト板を含む)や
コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリートを
「特定」に指定し、再資源化率の向上を推し進めています。


解体工事は、都道府県知事への登録業者がおこない
着工の7日前までに分別解体計画届を提出することが義務付けられています。
解体は基準に従って分別し、再資源化や分別など、適切な処理を行うことが
求められています。


また、対象となる工事では、請負契約締結の際に、解体工事や再資源化などに要する費用を
明記することも義務付けられており、解体工事における適切な処理は
法的に担保されるようになっています。

 

 

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