家屋解体に必要な手続きについて

家屋解体をする際には解体前と解体後に色々な手続きが必要です。

手続きを忘れると解体工事がスムーズに進まないことや罰金が課されることもあるため注意してください。

 

◇ 家屋解体前の手続き

・ 解体工事届け出

建設リサイクル法により25坪以上の建物を解体する時には届け出しなければならず、依頼主自ら届け出をしなければいけません。

忘れると行政指導が入り、最大20万円の罰金が課されるため注意しましょう。

 

・ ライフライン停止申請

解体するまでライフラインを使用していた場合は停止の申請をします。

ライフラインの対象はガス・電気・電話・インターネット回線・ケーブルテレビです。

停止の方法は各業種によってことなりますが、水道は解体業者が使用するため解体後の停止申請でも大丈夫です。

 

◇ 家屋解体後の手続き

・ 建物滅失登記申請

土地から建物がなくなったことを新鮮する説付きで、家屋解体後の1ヶ月以内に土地の管轄の法務局にて申請します。

申請を怠ると最大で10万円の罰金が課せられることがあり、依頼主ご自身で申請するかもしくは土地家屋調査士に依頼をして申請することも可能です。

 

越谷市、さいたま市周辺で家屋解体がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちらから https://www.nawano-sangyou.com/contact/